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相続前の税金対策について、的確なアドバイスを提供します
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空き屋の特例と相続税の取得費加算は併用不可
相続した住んでいない実家を売却する場合、ほとんどの方は買ったときに情報がなく売却価額の約20%の税金がかかります。売却代金が1億円以下である等の要件を満たせば空き家の特例の適用により、税金がかなり抑えられます。ただし、相続税部分を圧縮できる取得費加算の特例が併用できないなど、計算に当たっては注意が必要です。まずは専門家にご相談ください。
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鈴木博之税理士事務所
住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草3-19-8 Google MAPで確認する |
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03-6555-4113 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。) |
代表者名 | 鈴木 博之 |
屋号 |
SAパートナーズ税理士事務所 |
浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。
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