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相続前の税金対策について、的確なアドバイスを提供します

  • 底地・借地の権利関係の解消は意外と大変

    権利関係を解消したいが、当事者同士では交渉しにくく整理をつけられない方がたくさんいます。また、売却の方向で進めたとしても、土地の取得価額が分からず、譲渡代金の約19%程度が税金となる可能性もあります。等価交換を利用して譲渡所得税を支払わずに共有解消をすることを検討しませんか?まずは専門家にご相談ください。

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鈴木博之税理士事務所

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03-6555-4113

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代表者名 鈴木 博之

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浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。

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