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相続前の税金対策について、的確なアドバイスを提供します

  • 等価交換による共有解消

    不動産を共有で持っている場合、共有者との方針の違いにより売却や建築等の有効活用ができないケースが多々あります。コインパーキング等として置いておく方もいますが、税務対策としては不十分な可能性があります。等価交換の活用を検討しませんか?まずは気軽にご相談ください。

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鈴木博之税理士事務所

住所

〒111-0032

東京都台東区浅草3-19-8

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電話番号

03-6555-4113

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土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。)

代表者名 鈴木 博之

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SAパートナーズ税理士事務所

浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。

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