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税金対策について、的確なアドバイスを提供します
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遊休地を長く保有することは負担です。
事業所統合等により遊休地を所有しているお客様と話す機会があります。遊休地を売却しようとすると利益がでるケースや融資不安があるケースでは有効活用できずに負債となる場合も多いです。等価交換を利用し、融資を利用せずに建築をする方法があります。選択肢の一つとして検討しませんか?まずは専門家にご相談ください。
税務対策の第一歩。
専門家に相談することから始めませんか?
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
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営業時間
9:00~18:00
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鈴木博之税理士事務所
| 住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草3-19-8 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6555-4113 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。) |
| 代表者名 | 鈴木 博之 |
浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。
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