法定相続人とは?

相続をした際に、相続人が誰なのかを最初に調べます。
それは、遺言書がなければ、法定相続人同士で遺産分割協議をする必要があるからです。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者と血族が該当します。
遺言がない場合、相続人が誰かによって遺産分割は大きく変わります。

こんな方にお勧めの記事です。

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    相続が発生したばかりで、法定相続人についてよく分からない人

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    遺言書の作成を検討している人

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    相続税の申告を自分で行う人

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    相続に関する知識を身につけたい人

法定相続人の範囲

配偶者は必ず法定相続人、血族は優先順位がある

配偶者はまず必ず法定相続人になります。配偶者とは内縁関係や事実婚など戸籍上の配偶者となっていない場合には、その人は法定相続人になれません。遺言がない場合には、遺産を残せないため、遺言書の作成を検討することもご提案します。

次に配偶者以外の法定相続人の優先順位は次のとおりです。

第1順位 子(直系卑属)

第2順位 親(直系尊属)

第3順位 兄弟姉妹

上の順位がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。


離婚をした場合、元配偶者は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権を持っています。ドラマのように相続が起きた後に相続人を調べていたら隠し子がいたという話は相続の業界ではよくあります。遺言作成などでしっかり事前に対策をすることがお勧めです。

相続人が亡くなっている場合

代襲相続の考え方

【子が亡くなっている場合】

親より子が先に亡くなっているケースもあります。その場合、法定相続人は子の子、つまり、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。また、孫も先に亡くなっている場合には、孫の子(曾孫)が法定相続人になります。

この場合、子の配偶者は相続人となりません。遺産分割をするときは子の配偶者は参加せず、孫が相続人として遺産分割協議を行います。


【兄弟姉妹が亡くなっている場合】

子供も親もなくなっており、相続人は第3順位の兄弟姉妹となる場合、兄弟姉妹も先に亡くなっており、姪や姪がいるときはどうでしょうか?

この場合も代襲相続により兄弟姉妹の子供である甥や姪が法定相続人になります。ただし、甥や姪が亡くなっている場合、孫とは違い、その子供には代襲相続をしません。

相続の放棄があった場合

借金があるケースや親族と関わりを持たない場合など

民法と相続税法の違いがある相続の放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しない意思表示のことをいいます。相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産(不動産、現金、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、保証債務など)も一切相続しないこととなります。

相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。もし相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄申述書を提出しないと、相続を承認したものとみなされ、相続財産をすべて相続することになるので注意が必要です。


例えば、配偶者と第1順位の子供全員が放棄した場合、第2順位の親へ相続権が移ります。さらに、親が相続放棄をする場合には、第3順位の兄弟姉妹に法定相続人の立場が引き継がれることとなります。第3順位である兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、相続人がいなくなり、財産と債務は国へ帰属することとなります。


相続税の計算上は相続の放棄がなかったものとして法定相続人の数を計算します。この法定相続人の数は①基礎控除額②生命保険金の非課税③退職金の非課税④

相続税額の計算に利用します。そのため、相続税額は放棄の有無によって影響はありません。


ただし、相続の放棄をした場合の方が得になるケースがあります。

それは親が相続するケースです。今回の相続では税額が変わらない場合でも、今後のことを考えるとその先の兄弟姉妹が相続した方が有利なことがあります。


養子の縁組をした場合

養子縁組と相続税法上の養子の人数

養子縁組とは、血縁関係にない他人同士が法律上の親子関係を法律関係を結ぶための制度です。養子縁組をすることで、養親は養子の親権者となり、養子は養親の戸籍に記載されます。一般的な普通養子縁組の場合には、実の親との親子関係がなくなるわけではなく、養親から相続するだけではなく、実の親からも相続をすることができます。


相続税の計算上、法定相続人の数が多ければ多いほど、税金が少なくなる性質を持っています。そうした目的での養子縁組を防止するために、相続税の計算をする上では、法定相続人の数に含めることができる養子の人数を次のように制限しています。

【実子がいる場合】

養子は1人まで数える

【実子がいない場合】

養子は2人まで数える



ただし、養子は民法上は制限がありませんので、相続する権利はありますし、遺産分割協議も参加します。相続税を計算する際の金額だけ影響があります。

また、特別養子縁組など相続税の節税目的以外の養子縁組の場合には、例外として制限がありません。

・特別養子縁組の場合

・配偶者の実の子を養子縁組した場合 など


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