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経営者の夢への挑戦を支援したい

  • 出資額で渡す場合、もらった側に税金がかかる可能性も

    自社の株式を承継する場合、相続税の評価に基づき株価算定を行います。この時に注意したいのが、不動産などは決算書の金額ではなく、時価で評価を行います。かなり昔に取得した土地などは金額が低い事も多く、概算評価と大きく価額が変わることもあります。令和6年からの新贈与制度や株価の圧縮対策も利用しながら、後継者に負担が少ない承継を実現させましょう。まずはお気軽にご相談ください。

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事業承継の第一歩。

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鈴木博之税理士事務所

住所

〒111-0032

東京都台東区浅草3-19-8

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電話番号

03-6555-4113

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営業時間

9:00~18:00

定休日

土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。)

代表者名 鈴木 博之

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SAパートナーズ税理士事務所

浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。

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