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不動産に強い税理士が漠然とした不安を解消

  • 共有名義の解消は話し合いや専門家の助けが必要です。

    土地の共有名義は、相続や税金の面でリスクがあります。また、共有者同士(またはその子供同士)でトラブルになることもあります。お客様の現状を整理し、解消方法をご提案させていただきます。

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相続税対策の第一歩。

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鈴木博之税理士事務所

住所

〒111-0032

東京都台東区浅草3-19-8

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電話番号

03-6555-4113

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営業時間

9:00~18:00

定休日

土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。)

代表者名 鈴木 博之

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SAパートナーズ税理士事務所

浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。

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