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当事務所はお客様の個別の事情をお聞きして、最適なご提案をさせていただきます。

  • 基礎控除ギリギリの場合に確認すべきことは?

    相続税を自身で計算されている方は、小規模宅地等の特例は適用していますか?適用できれば土地の評価額が大きく減額される一方で、遺産分割や相続税の申告が条件となっています。また、お葬式費用のために事前に引き出していた預貯金は加算しいますか?申告しなくても大丈夫です。まずは税理士へ気軽に相談してみてください。

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相続の第一歩。

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鈴木博之税理士事務所

住所

〒111-0032

東京都台東区浅草3-19-8

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電話番号

03-6555-4113

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営業時間

9:00~18:00

定休日

土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。)

代表者名 鈴木 博之

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SAパートナーズ税理士事務所

浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。

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