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相続前の税金対策について、的確なアドバイスを提供します
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相続税申告は原則不要ですが、注意が必要です。
相続時精算課税制度により贈与された財産と亡くなった方の財産の合計が基礎控除額以下の場合には、相続時精算課税制度を利用していても相続税申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を過去に利用した場合には、すべての贈与財産が相続時に加算されるため、預貯金の動きなどには注意が必要です。また、小規模宅地等の特例が使えないなどのデメリットもあります。令和6年から新制度になり活用を検討される際は、是非相続に強い税理士に一度ご相談ください。
相続対策の第一歩。
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営業時間
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鈴木博之税理士事務所
住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草3-19-8 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
03-6555-4113 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土,日,祝日(事前にご相談いただければご対応致します。) |
代表者名 | 鈴木 博之 |
屋号 |
SAパートナーズ税理士事務所 |
浅草寺から歩いてすぐの場所に事務所を構えており、ご来所が初めての方もお越しいただきやすい立地です。地域のお客様からご相談いただくことも多く、地元の方々から信頼してお任せいただけるよう質の高いサービスのご提供に努めます。相続税申告のお客様につきましては、直接お会いしてお話をする場合には、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の方のご依頼を限定しております。
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